継続するいわゆる「南京裁判」について

 7月初旬、小社宛東京地裁より平成18年8月23日「南京市玄武区人民法院」における、いわゆる「南京裁判」の判決(原告・夏淑琴に被告・展転社及び松村俊夫は精神損害につき慰謝料として人民元800,000元=日本円5,116,000円に対して、その強制執行を請求する訴状が特別送達されてきました。ようするに“取り立て”訴訟です。
 そもそも国際裁判管轄権がない中国の法廷に出廷する義務などなく、国際法上裁判そのものが成立しません(※「いわゆる『南京裁判』への我が社の立場」参照)。また我が国の民事訴訟法第118条「外国裁判所の確定判決の効力」4項(詳しくは民事訴訟法参照)のどの項目にも該当しません。特に日本と中国の間には「相互保証」のないこと、つまり中国の裁判所の判決は日本で執行できず、日本の裁判所の判決を中国で執行することもできません(大連中級人民法院1994年[平成6].11.5決定、大阪高裁平成15.4.9判決判時1841号111頁)。
 したがって常識で考えれば原告側の請求は、ただちに棄却されてしかるべきです。もしこのような請求(中国で判決確定→日本で強制執行)が判例としてまかり通るならば、今後わが国の「言論の自由」はもとより、企業活動なども極端に制約されてしまうでしょう。
 ことは一出版社の問題ではありません。小社は日本に敵意を抱く国々及び自国を悪しざまに罵り恬として恥じることのない徒輩と、断固闘い続けることを皆様にお誓い致します。

平成24年8月28日
展転社代表取締役 藤本隆之。

訴状PDF